産業廃棄物収集運搬とは

産業廃棄物の処理を業者に委託したい人と、産業廃棄物の処理を受託する業者の間で、お金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する仕事です。
なお、自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
ただし、「産業廃棄物の運送業」といっても、「産業廃棄物収集運搬業」の場合には、青ナンバーの取得は必要ありません。
「産業廃棄物収集運搬業」は、運ぶものが「産業廃棄物」ですので、当然、普通の運送業とは異なる、扱いの厳格な基準が定められています。
収集運搬の基準
- 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
- 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
- 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講じること
- 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと
- 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること
- 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可証の写しの他、所定の書類を備えおくこと
産業廃棄物の積替えを行う場合の基準
- 周囲に囲いが設けられ、産業廃棄物の積替え場所であることの表示がされている場所で行うこと
- 積替えの場所から、産業廃棄物が流出、放出、地下浸透、悪臭が発散しないように必要な措置を講じること
- 積替えの場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること
産業廃棄物の保管を行う場合の基準
- 周囲に囲いが設けられていること
- 見やすい箇所に、産業廃棄物の保管である旨の掲示板を設けること
- 保管の場所から、産業廃棄物が流出、放出、地下浸透、悪臭が発散しないように必要な措置を講じること
- 保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること
- 保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、保管場所における一日当たりの平均的な搬出量の7倍以下であること
廃棄物収集運搬の種類
| 産業廃棄物収集運搬物の種類 | |
|---|---|
| 燃え殻 | 繊維くず |
| 汚泥 | ゴムくず |
| 廃油 | 金属くず |
| 廃アルカリ | ガラスくず |
| 廃プラスチック類 | コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 紙くず | がれき類 |
| 木くず | 動物性残渣 |
| (これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。) | |
























